犯収法(犯罪収益移転防止法)とは?本人確認の対象・方法・必要書類と2027年法改正を解説

犯収法(犯罪収益移転防止法)は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防ぐため、金融機関などの特定事業者に「取引時確認」や記録の作成・保存などを求める法律です。犯収法上の本人確認が必要かどうかは、事業者の業種だけでなく、実際に行う取引によって決まります。

この記事では、犯収法で本人確認が必要になる対象事業者・取引、確認事項、本人確認書類、対面・非対面での確認方法、記録の保存義務を整理します。さらに、2027年4月1日施行の本人確認方法の見直しについても解説します。

3分でわかる!
犯収法の本人確認、まずはここだけ押さえよう

犯収法は、犯罪によるお金の移動やマネー・ローンダリングを防ぐための法律です。
対象となる事業者は、一定の取引を行う際に、
相手が誰なのか、何のための取引なのかなどを確認する必要があります。

① 誰が対象?

銀行・不動産会社・一部の士業など。
すべての事業者や取引が対象になるわけではありません。

② 何を確認する?

氏名・住所・生年月日などの本人情報に加え、
取引目的や職業などを確認します。

③ どうやって確認する?

本人確認書類の確認や、オンライン本人確認(eKYC)など、
法令で定められた方法で確認します。

④ 2027年から何が変わる?

本人確認書類の撮影だけに依存する方法が見直され、
ICチップの読み取りや公的個人認証(JPKI)の重要性が高まります。

企業が確認すべき3つのポイント

「自社の取引が対象か」「現在の本人確認方法で問題ないか」
「2027年の法改正に対応できるか」を確認しましょう。

確認した内容は原則7年間保存

取引時確認を行った場合は、確認記録を作成し、
法令で定められた期間保存する必要があります。

※本記事は2026年10月時点の制度・公表資料を基にした一般的な解説です。実際の義務や適用される確認方法は、業種・取引内容・施行時期によって異なります。

犯収法(犯罪収益移転防止法)とは?

犯収法は、犯罪によって得られた資金が正当な取引を装って移転されることを防止し、経済活動の健全性を守るための法律です。銀行などの金融機関に加え、不動産取引、宝石・貴金属等の取引、一定の専門職業務などにも適用されます。

法律の目的と本人確認が必要な理由

取引相手が誰なのかを確認し、取引の目的などを把握することで、匿名・偽名での取引やなりすまし、犯罪収益の移転に利用されるリスクを減らします。犯収法では、このための手続きを「取引時確認」と呼びます。

犯収法で特定事業者に課される主な義務

  • 対象となる取引での取引時確認
  • 確認記録の作成・保存
  • 取引記録等の作成・保存
  • 法令上の対象事業者による疑わしい取引の届出
  • 取引時確認等を的確に実施するための措置

義務の内容は事業者の区分によって異なります。例えば士業については、一般の金融機関等と同じ義務がすべて一律に課されるわけではありません。

「本人確認」と「取引時確認」の違い

日常的に使う「本人確認」は氏名・住所などを確かめる行為を指します。一方、犯収法の「取引時確認」では、本人特定事項に加えて取引目的や職業・事業内容なども確認します。本人確認書類を受領するだけでは、必要な手続きが完了しない場合があります。

犯収法で必要な本人確認(取引時確認)とは

取引時確認とは、特定事業者が特定取引等を行う際に、顧客の本人特定事項や取引目的など、法令で定められた事項を確認することです。「本人確認書類を見ること」だけで完結するとは限りません。


犯収法における取引時確認の流れ|対象取引の判定から確認記録の作成・保存まで

本人特定事項として確認する内容

対象 本人特定事項
個人(自然人) 氏名・住居・生年月日
法人 名称・本店または主たる事務所の所在地

個人と法人で異なる確認事項

通常の特定取引では、本人特定事項に加え、取引を行う目的や、個人の場合は職業、法人の場合は事業の内容などを確認します。法人では、実質的支配者の確認が必要になる場合があります。法人の代表者・取引担当者が手続きを行う場合は、その人物の本人特定事項や取引権限の確認にも注意が必要です。

取引時確認の実務フロー例

  1. 対象判定:事業者・取引の種類を確認し、取引時確認の要否を判断する
  2. 本人特定事項の確認:個人・法人に応じた方法で氏名・住居等を確認する
  3. その他の確認:取引目的、職業・事業内容、実質的支配者等を確認する
  4. 記録・管理:確認方法や確認事項を記録し、所定の期間保存する

具体的な確認事項や確認方法は、取引類型・顧客属性によって異なります。

ハイリスク取引で追加される確認

なりすましの疑いがある取引や、過去の確認事項を偽っていた疑いがある顧客との取引などは、より厳格な確認が必要になることがあります。また、一定のハイリスク取引で200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産・収入の状況の確認も求められます。

犯収法で本人確認が必要な特定事業者・取引

犯収法の適用を判断する際は、「特定事業者に当たるか」と「対象の特定取引等に当たるか」を分けて確認します。特定事業者であっても、すべての業務・すべての顧客対応で取引時確認が必要になるわけではありません。

対象となる主な特定事業者

事業者の例 対象となる取引の例・注意点
銀行・証券会社などの金融機関 預貯金口座の開設など、法令で定める取引
クレジットカード事業者・資金移動業者等 契約締結など、各業態に定められた取引
宅地建物取引業者 宅地・建物の売買契約の締結やその代理・媒介など
宝石・貴金属等取扱事業者 一定の高額な現金取引など
郵便物受取サービス・電話受付代行・電話転送サービス事業者 法令で定められたサービス契約など
司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・弁護士等 法令や関係規則で定められた一定の業務・取引

例えば一般の古物商であるというだけで、すべての買取取引が犯収法の特定取引になるわけではありません。古物営業法による本人確認義務と、犯収法による取引時確認は区別が必要です。

上表のほか、ファイナンスリース事業者なども法令で定められた範囲で特定事業者に該当します。対象となる事業者の一覧は、警察庁JAFICの「犯罪収益移転防止法の概要」で確認できます。

業種名だけで判断しないことが重要

例えば、不動産業では宅地・建物の売買に関する一定の取引が対象ですが、一般的な賃貸借の媒介を同じ扱いにはできません。リユース業でも、古物営業法に基づく本人確認と、宝石・貴金属等取扱事業者に課される犯収法上の取引時確認は別の制度です。

また、行政書士・司法書士などの専門職も、資格を有しているだけであらゆる依頼について一律の取引時確認が必要になるわけではありません。受任する業務の内容と関係法令・規則を確認してください。

本人確認が必要になる特定取引の例

銀行口座の開設、不動産売買契約、一定の宝石・貴金属等の取引などが代表例です。ただし、金額・取引形態・継続的な契約関係などにより扱いが変わるため、個別の業務に適用される施行令・施行規則を確認してください。

すべての取引が対象になるわけではない

不動産業でも賃貸借の媒介が一律に犯収法上の特定取引になるわけではありません。詳細は不動産取引と犯収法の本人確認に関する解説もご覧ください。

口座開設や高額現金取引では、金額基準や例外、既に確認済みの顧客への対応など、個別の要件があります。単に「以前に本人確認をしたことがある」だけで確認を省略できるとは限らないため、継続的な取引関係の管理も重要です。

犯収法で利用できる本人確認書類

本人確認に利用できる書類は、個人・法人の区分や確認方法によって異なります。同じ書類でも、対面で提示する場合と非対面で画像・ICチップ情報などを利用する場合では、適用できる要件が異なります。

個人の本人確認書類

代表的な書類には、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなどがあります。ただし、書類を持っていることと、その書類だけで特定の本人確認方法の要件を満たすことは別です。顔写真の有無、ICチップの有無、補完書類や郵送の要否などを確認する必要があります。

書類の例 確認時の主な注意点
マイナンバーカード 顔写真付きの本人確認書類。公的個人認証(JPKI)に利用できる場合がある。個人番号の取扱いに注意
運転免許証 氏名・住所・生年月日などを確認。ICチップを用いる方式では読取り要件を確認
在留カード等 在留期間・有効性等の確認が必要な場合がある。ICチップ対応方式の要件を確認
住民票の写し等 利用できる確認方法や、原本の送付・転送不要郵便等の追加手続きに注意

この表は代表例です。書類の種類だけで利用可否が決まるわけではなく、法令で定める確認方法と組み合わせて判断する必要があります。

法人の本人確認書類

法人の本人特定事項を確認する場合は、登記事項証明書など、法令に定められた書類を用いる方法があります。取引担当者本人の確認や取引権限の確認も、別途必要になることがあります。

有効期限・住所変更・マスキングの注意点

  • 有効期限のある書類は、確認時点で有効かを確認する
  • 書類の住所と申込情報が異なる場合は、法令に沿って補完書類等の要否を確認する
  • マイナンバーカード裏面の個人番号など、本人確認の目的で不要な情報を取得・保管しないようにする

書類の「コピー」と「原本」の違いに注意

「住民票の写し」は、市区町村が交付する証明書の名称です。これをコピー機で複写したものとは異なります。犯収法の手続きでは、原本・写し・画像情報のどれを利用するかによって必要な確認方法が変わるため、文書名だけで判断しないようにしましょう。

犯収法で認められる本人確認方法

犯収法の本人特定事項の確認方法には、対面と非対面の方法があります。具体的に利用できる方法は、顧客の属性、本人確認書類、確認手段、施行時期などによって異なります。

対面での本人確認

店舗や窓口などで本人確認書類を提示してもらい、定められた手続きで確認する方法です。2027年4月からは、対象となるICチップ付き写真付き本人確認書類の提示に際して、ICチップ情報の読み取りが必要になるなど、要件が厳格化されます。

非対面での本人確認(eKYC)

オンライン上で本人確認を完了させる仕組みがeKYCです。従来の本人確認書類・容貌の撮影による方法のほか、ICチップ情報の読取り、公的個人認証(JPKI)などの方法があります。ただし、2027年4月1日以降は、従来の撮影方式の一部が廃止されます。

撮影認証(ホ方式)とICチップ認証(へ方式)の違い

2027年4月の改正を考えるうえで、従来の撮影方式とICチップ方式の違いを理解しておくことが重要です。改正前の通称「ホ方式」は、本人確認書類の画像と本人の容貌の画像を送信する方法です。一方、改正前の通称「へ方式」は、ICチップ情報を利用する方法です。

比較項目 撮影認証(改正前ホ方式) ICチップ認証(改正前へ方式)
確認に用いる情報 書類の画像・本人の容貌画像 書類のICチップ情報・法令で求める照合情報
利用者の主な操作 書類と顔の撮影 対応端末でのIC読取り等
2027年4月以降 犯収法上の当該方法は廃止 改正後の規定に従いICチップを活用する方法を利用

なお、ここでの「ホ方式」「へ方式」は改正前の条文に基づく呼称です。改正後の条文上の号・名称をそのまま指すものではありません。

ICチップ認証と公的個人認証(JPKI)

方法 仕組み 主な特徴
ICチップ認証 運転免許証等のICチップに記録された情報を読み取る 書類表面の画像だけに依存しない確認ができる。必要な照合手続きは方式による
公的個人認証(JPKI) マイナンバーカード等の電子証明書を利用して本人を確認する 電子証明書の有効性等を確認する仕組み

なお、JPKIによる本人確認は、運転免許の保有資格そのものを証明する手続きとは異なります。

本人確認の記録は何年間保存する?

犯収法では、確認記録と取引記録等について、原則としてそれぞれ7年間の保存が求められます。ただし、記録の種類によって保存期間の起算点が異なります。

確認記録と取引記録等の違い

記録 主な内容 保存期間の起算点
確認記録 取引時確認を行った事項や確認方法など 特定取引等に係る契約が終了した日など、法令で定める日
取引記録等 取引日・取引内容など 原則として取引が行われた日

確認記録には、顧客の本人特定事項や確認を行った方法、確認に使用した書類等の情報など、法令で定められた事項を記録します。取引記録等には、取引の日付・種類・金額などが含まれます。保存すべき具体的な項目は、事業者や取引に応じて確認してください。

7年間の起算点は同じではありません

確認記録は特定取引等に係る契約が終了した日など、取引記録等は原則として取引が行われた日を起点に保存期間を数えます。契約が長期間継続する場合、本人確認を実施した日から単純に7年で削除してよいとは限りません。

記録保存で確認したい運用上のポイント

確認記録と取引記録等を区別して管理し、必要な期間にわたり検索・参照できる状態を保つことが重要です。保存対象となる情報の範囲やアクセス権限、個人情報の取扱いも併せて設計しましょう。

2027年4月の犯収法改正で本人確認はどう変わる?

2027年4月1日から、犯収法施行規則に基づく本人確認方法が見直されます。背景には、偽造された本人確認書類の画像を使ったなりすましへの対策があります。改正の中心は、画像・写しに依存する一部の方法の廃止と、ICチップ情報などを活用する方法への移行です。


2027年4月の犯収法改正による本人確認方法の変更点|ICチップ認証とJPKIへの移行

2027年4月改正の要点

  • 非対面:従来の「ホ方式」(容貌と本人確認書類の画像送信)は廃止
  • 非対面:ICチップ情報やJPKIを利用する確認方法は、改正後の規定に沿って利用
  • 対面:ICチップ付き写真付き本人確認書類を利用する場合、原則としてICチップ情報の読取りを求める方向へ変更
  • 例外・補完措置:ICチップ付き書類を保有しない場合などへの対応も規定
改正前の確認方法の例 2027年4月以降の扱い
非対面:本人確認書類と容貌の撮影画像を送信する「ホ方式」 廃止
非対面:本人確認書類の写しの送付等を用いる一部の方法 廃止・要件変更
非対面:ICチップ情報を利用する方法 改正後の要件に沿って利用
非対面:公的個人認証(JPKI) 改正後も利用可能
対面:ICチップ付き写真付き本人確認書類の提示 ICチップ情報の読取りが必要

上記は代表的な変更点の整理です。本人確認方法の存廃・例外は顧客区分や具体的な取引条件によって異なります。詳細は警察庁の本人確認方法の見直し一覧をご確認ください。

ホ方式など廃止される本人確認方法

改正前の施行規則第6条第1項第1号ホに定める、本人確認書類の画像と顧客の容貌の画像を送信する方法(通称「ホ方式」)は、2027年4月1日から廃止されます。また、本人確認書類の写しの送付を受ける方法なども見直されます。

これは、あらゆる業務で運転免許証の撮影や画像取得が禁止されるという意味ではありません。犯収法上の取引時確認の方法として、改正後の要件を満たす必要があるということです。

ICチップ・JPKIを利用した非対面本人確認

本人確認書類のICチップ情報を読み取る方法や、マイナンバーカード等の公的個人認証(JPKI)を用いる方法は、改正後も重要な選択肢となります。導入に際しては、対応書類、利用者の端末、暗証番号・電子証明書の利用条件、本人確認完了率などを確認する必要があります。

対面本人確認におけるICチップ読取り

窓口等でICチップ付きの写真付き本人確認書類を利用する場合、改正後は書類の提示だけでなくICチップ情報の読み取りが求められるなど、確認方法が変更されます。対面業務を行う事業者も、読取り機器やスマートフォンを利用した運用を検討する必要があります。

対面の窓口業務では、ICチップ読取りに対応する端末や、読み取れなかった場合の代替フロー、顧客への案内方法も検討対象です。非対面業務では、顧客が利用するスマートフォンの対応状況、暗証番号の入力、電子証明書の有効性確認など、方式ごとの利用条件を整理する必要があります。

また、2026年の犯収法そのものの改正と、2027年4月に施行される施行規則上の本人確認方法の見直しは別の改正事項です。本記事では後者を中心に説明しています。前者については警察庁「令和8年犯罪収益移転防止法の改正について」をご確認ください。

企業が法改正前に確認すべきこと

  1. 自社のどの業務が犯収法上の特定取引等に当たるか整理する
  2. 現在利用している本人確認方式と、改正後の継続可否を確認する
  3. ICチップ読取りやJPKIに必要な端末・システム・案内導線を確認する
  4. 顧客の操作負担や本人確認の完了率を検証する
  5. 対面・非対面の手続きと記録保存の運用を見直す

詳細は警察庁JAFICの改正資料・Q&A、犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)をご確認ください。

犯収法に対応した本人確認を効率化するには

本人確認業務で発生する課題

本人確認の現場では、書類の不備、住所・氏名の入力差異、撮影やIC読取りの操作案内、確認記録の管理などが負担になりがちです。法改正への対応では、本人確認の厳格さだけでなく、顧客の操作性と運用負担の両立が重要です。

例えば、オンライン申込では「画像が不鮮明で再提出になる」「住所表記が申込情報と一致しない」、対面では「担当者によって確認手順が異なる」「窓口での読取りに時間がかかる」といった課題が生じます。確認方法の切替えだけでなく、エラー時の案内、審査への引継ぎ、記録の管理まで含めて設計することが重要です。

eKYCを活用した業務効率化

eKYCを利用すると、オンラインで本人確認の受付から確認までを進めやすくなります。方式によって必要な機器や利用者の操作が異なるため、取引のリスクや対象顧客に応じて設計することが重要です。

ProTech ID Checkerによる対面・非対面の対応

「ProTech ID Checker」は、撮影認証、ICチップ認証、公的個人認証(JPKI)などの本人確認方式に対応するeKYCサービスです。対面でのIC認証にも対応し、ローコードで導入・運用しやすい仕組みを提供しています。法改正を見据えた本人確認方式の選定や移行についてもご相談いただけます。

犯収法改正に向けた本人確認について相談する

犯収法の本人確認に関するよくある質問

犯収法の本人確認は必ず必要ですか?

すべての事業者・取引で必要になるわけではありません。特定事業者に該当し、法令で定められた特定取引等を行う場合に取引時確認が必要です。

運転免許証やマイナンバーカードは使えますか?

本人確認書類として利用できる場合があります。ただし、確認方法や施行時期により要件が異なります。2027年4月以降の対象取引では、ICチップ情報の読取り等が必要になる場合があります。

本人確認書類のコピーだけで確認できますか?

コピーだけで常に取引時確認が完了するわけではありません。現行制度でも所定の確認手続きが必要であり、2027年4月の改正では写しを利用する一部の方法が廃止・厳格化されます。

本人確認の記録は何年保存しますか?

確認記録と取引記録等は、原則としてそれぞれ7年間保存します。ただし、保存期間の起算点は記録の種類によって異なります。

まとめ|犯収法の本人確認は対象・方法・法改正の確認が重要

犯収法に基づく本人確認は、対象となる事業者・取引を見極めたうえで、本人特定事項や取引目的などを確認する手続きです。本人確認書類の確認だけでなく、確認記録・取引記録等の保存も重要です。

2027年4月1日からは、従来の撮影方式の一部廃止やICチップ読取りの強化が予定されています。現在の方式を確認し、対面・非対面それぞれの運用を早めに見直しましょう。

参考資料:警察庁JAFIC:犯罪収益移転防止法・施行令・施行規則/警察庁JAFIC:改正事項に関する資料/警察庁:犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)