【出会い系サイト規制法とは】事業主が対応すべき事項を分かりやすく解説

はじめに

この記事では基本的な出会い系サイト規制法の内容について解説していきます。
「出会い系サイト規制法とはどんな内容なのか」「自社が出会い系サイト規制法の対象なのか」「対象になっている場合どのような対応が必要なのか分からない」という人向けに、分かりやすく解説いたします。
引用元:警視庁「出会い系サイト規制

出会い系サイト規制法とは

この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して、児童(18歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うことでインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的としています。

出会い系サイト規制法の目的

近年インターネット回線を使った「050」から始まるIP電話、いわゆる050アプリ電話による特殊詐欺が行われる事態が数多く発生していることを受けて、いわゆる050アプリ電話についても携帯電話不正利用防止法に基づく契約締結時の本人確認義務の対象とする携帯電話不正利用防止法の改正を行い、2023年8月に公布しました。
この改正 携帯電話不正利用防止法については2024年4月から施行されます。

出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義

「インターネット異性紹介事業」とは以下の4点を全て満たす事業と定義されています。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること

届出制の導入

インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業開始前日までに事業の本拠地となる事務所の所在地を管轄する都道府県交換委員会に、諸葛警察署長を経由して届出をしなければいけません。届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付をする必要があります。

届出の添付書類は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則において定められています。

また、インターネット異性紹介事業を廃止した時や、届出事項に変更があった時は、廃止・変更の日から14日以内に、その旨の届出をしなければなりません。

欠格事由

以下の1~7のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはいけません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. .禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第百八十二条、児童福祉法第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. .最近5年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までに掲げる者か児童に該当する者

また、インターネット異性紹介事業の届出をした者は、自己の名義をもって他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはいけません。

インターネット異性紹介事業者の義務

インターネット異性紹介事業者は、18歳未満の児童によるインターネット異性紹介事業の利用防止に努める責務が定められているほか、事業を行うにあたって以下のようなことが義務付けられています。

1.児童による利用禁止の明示(広告又は宣伝をするとき)

インターネット異性紹介事業者が広告又は宣伝を行う場合、児童が利用してはならない旨を分かりやすく表示しなければなりません。

2.児童による利用禁止の伝達(児童でないことを確認するとき)

インターネット異性紹介事業者はインターネット異性紹介事業を利用する者が、児童でないことの確認を受ける際、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨をウェブサイト上に表示するなどして利用者に伝達することが義務付けられています。

3.児童でないことの確認

インターネット異性紹介事業者は、インターネット異性紹介事業を利用する者がサービスを利用する際に、児童(18歳未満)でないことを確認することが義務付けられています。

原則として、利用の都度①又は②の方法をとるか、①または②の確認を受けた者にID、パスワードを付与し、利用の際には当該識別符号の送信を受けることが義務付けられています。

①インターネット異性紹介事業を利用する者の運転免許証、国民健康保険被保険者証その他年齢又は生年月日を証する書面のうち

  • 年齢又は生年月日
  • 書面の名称
  • 書面の発行・発給者の名称

に係る部分について提示、写しの送付又は画像の送付を受けること

②クレジットカードでの支払い等児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること

4.公衆閲覧防止措置

インターネット異性紹介事業者は、事業を行う中で「禁止誘引行為」(児童を異性交際の相手方となるように誘う書き込み、大人に対し児童との異性交際の相手方となるように誘う書き込み)が行われていることを知った時に、速やかにその禁止誘引行為に関する情報を削除するなど、他の利用者がその情報を閲覧できないようにするための措置をとることが義務付けられました。

「年齢確認」だけでなく「本人確認」を行うサービスが増加中。「本人確認」を行うメリット・デメリット

インターネット異性紹介事業者が法的に義務付けられているのは「年齢確認」のみですが、サービスの安全性や信頼性を保証するために「本人確認」を導入しているサービスが増えてきています。

そもそも年齢確認と本人確認の違いは以下のようになっています。

【年齢確認と本人確認の違い】

■年齢確認

生年月日を証する書面の年齢又は生年月日、書面の名称、書面の発行・発給者の名称の3点を確認し、18歳以上であることを確認することを指します。

■本人確認

サービスの利用者が実在する本人であることを公的な書類等で確認する「身元確認」と、実際にサービスを利用する際にその利用者が身元確認を行った本人であることを確認する「当人認証」の組み合わせを通じて行われます。

本人確認だと年齢確認に加えて身分証明書の厚みの確認や、ライブネスチェック(カメラの目の前に本人がいることを判別する)等がある為年齢確認よりもなりすましが難しくなり、より安全性が高いです。

年齢確認ではなく本人確認を行うメリット・デメリット

本人確認を行うことによるメリット・デメリットは以下のようなことが考えられます。

メリット・デメリットを考慮した上で導入を検討することをおすすめします。

■メリット

・悪質な業者による登録や他人のなりすまし等の不正利用を防ぐことができる

→本人確認は年齢確認よりも偽装が難しいです。

本人確認だと年齢確認に加えて身分証明書の厚みの確認や、ライブネスチェック(カメラの目の前に本人がいることを判別する)等がある為となります。

これにより身分証明書のコピーを利用した不正利用等を防ぐことができます。

・サービスの安全性・信頼性を担保することができユーザーが安心して利用することができる

→悪質な業者による登録や他人のなりすまし登録を防止できることで、サービスの安全性・信頼性を確保することができ、ユーザーは安心してサービスを利用することができます。

この安全性・信頼性の担保がサービスの利用拡大にも寄与する可能性があります。

インターネット異性紹介事業では特にやりとりを深めた後実際に対面したりする為、やりとりをする相手の身分がしっかりと証明されているかどうかは重要なポイントになるかと思います。

■デメリット

・年齢確認よりユーザー側の手間がかかる

→年齢確認と比較し、本人確認作業の方がユーザー側の作業が増えます。その為申込時の離脱などにつながる可能性があります。

・年齢確認よりコストがかかる可能性がある

→年齢確認は送信された画像を確認するだけでも対応は可能ですが、本人確認の場合はオンライン本人確認サービスなどを導入する形になることが多いかと思います。

オンライン本人確認サービスなどを利用する場合はサービスの初期費用や月額の利用料が発生します。

「本人確認」の導入を検討するなら「オンライン本人確認/eKYCサービス」がおすすめ

既にインターネット異性紹介事業を展開されていて、新たに本人確認を導入するか悩まれている方や、今後インターネット異性紹介事業を始めようと考えていて本人確認の導入を視野に入れられている方におすすめなのが、「オンライン本人確認/eKYCサービス」です。

「オンライン本人確認/eKYCサービス」とはユーザーの本人確認をオンラインで完結することができるサービスです。

オンライン本人確認/eKYCサービスは犯罪収益移転防止法に準拠した本人確認方法となっていますが、昨今、シェアリングエコノミー業界などを中心に、犯罪収益移転防止法に準拠する必要がなくてもサービスの利便性・信頼性向上を目的に導入をされるケースが増えてきています。

本人確認方法としてよく使われる方法を2つご紹介します。

①本人の容貌画像+写真付き本人確認書類画像の送信する方法

端末に保存されているデータの使用はできない為、その場で撮影した本人の容貌と写真付き本人確認書類を撮影する方法です。

②公的個人認証サービスへの照会

マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して本人確認をする方法です。

スマートフォンで本人確認を行う場合、署名用電子証明書パスワードを入力し、スマートフォンにマイナンバーカードをかざすことで本人確認を完了することができます。

低コスト・スピーディ・安全な本人確認が可能なeKYCサービス「ProTech ID checker」のご紹介

株式会社ショーケースが提供するオンライン本人確認/カンタンeKYCツール「ProTech ID Checker」は

月額1万円~と低コストでかつ導入作業がカンタンなオンライン本人確認/eKYCサービスです。

あまり本人確認にコストをかけることができないが、サービスの信頼性・安全性を担保するために本人確認を導入をしたいと考えている方におすすめのサービスとなっています。

【サービスの特徴】

・低コスト:月額1万円から導入可能となります。

・最短1週間で導入可能:主な作業はタグを設置するだけで簡単に導入開始することができます。

・カスタマイズ可能:企業様に合わせたページデザインの変更や基幹システムとの連携にも対応しております。

オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」の詳細はこちら

ProTech ID Checkerについて
お問い合わせする

オンライン本人確認/カンタンeKYCツール「ProTech ID Checker」

ProTech ID Checker

マネー・ローンダリングやテロ資金供与防止を目的とした「犯罪収益移転防止法」に準拠したオンライン本人確認/eKYCツールです。
セキュリティ対策は万全であり、厳しい検証プロセスに基づいたネットワーク・セキュリティを有する金融機関にもご採用いただいております。

サービスの特徴
・導入方法は対象ページにタグを設置するだけ。最短1週間で実装できます。
・また、既存のWEBサイト上で本人確認認証が完結します。
・ユーザーは専用アプリのインストールや別サイトでの確認も不要。
・ProTech ID CheckerはスピーディーかつカンタンにeKYCの導入を可能にします。

株式会社ショーケース eKYCコラム編集部
  • 株式会社ショーケース eKYCコラム編集部
  • eKYCツールProTech ID Checker」を提供する株式会社ショーケースのeKYCコラム編集部です。実際にeKYCを日々営業活動&製品提供するスタッフがコラムの執筆から編集まで行っています。

    このコラムではProTech ID CheckerやProTech AI Maskingに関わる、法令・商品の機能・導入事例や統計などをまとめて随時提供していきます。