【2024年4月更新】最新動向|マイナンバーカードと公的個人認証サービス

はじめに

この記事は随時情報の更新を行っています。 最終更新日:2024年4月11日

この記事では、マイナンバーカードや、マイナンバーカードを使ったオンライン本人確認「公的個人認証サービス」の最新情報や今後の動向が知りたい」という方に向けて、最新動向やデジタル庁が公開している「マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議」の内容について解説します。

マイナンバーカードの普及状況

合計人口に対する割合
有効申請受付数(累計)
【2024年4月7日(日)時点】
100,304,830約80.0%
交付枚数(累計)
【2024年4月7日(日)時点】
98,767,459約78.8%
保有枚数
【2024年3月31日(木)時点】
92,155,778約73.5%
引用元:総務省「マイナンバーカード交付状況について」

総務省が発表している情報によると、マイナンバーカードの有効申請受付数の累計は2024年4月7日時点で100,304,830件となっており、人口に対して約80.0%まで到達しております。
そしてマイナンバーカードの保有枚数は2024年3月31日時点で、92,155,778件となっており、人口の7割以上の方(約73.5%)が保有している状況です。

マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定

2024年4月9日、以下の関連法案の施行期日を2024年5月27日と定める政令が閣議決定されました。

  • 令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)
  • 令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)
  • 令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)

今回の施行に伴う主な改正内容は以下4点です。

1.国外転出者のマイナンバーカード継続利用

2024年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続利用可能になります。例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。手続きの詳細は、2024年5月27日までに順次、総務省と外務省から公表予定です。

2.マイナンバーカードかざし利用

2024年5月27日からマイナンバーカードの利用方法のうち、暗証番号を入力しない、いわゆる「かざし利用」に関する規定が施行されます。規定が明確化されたことで、図書館カードとしての利用、避難所入退場の際の利用など、「かざし利用」でのカード利用が推進されます。

3.税・社会保障等の分野の国家資格(医師等)をマイナンバー利用事務に追加

2024年5月27日から医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士等、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。
システム整備をデジタル庁で進めており、6月以降順次、資格者の手続きをマイナポータルから可能にし、添付書類の省略などを実現していきます。

マイナンバー利用事務とは?

行政機関等が社会保障や税、防災に関する特定の事務において、保有している個人情報を検索・管理するためにマイナンバーを利用することを指します。

4.公金受取口座登録方法の拡充

公金受取口座の登録方法を拡充されます。現在、マイナポータル等から口座を登録することで通帳の写しの郵送等を省略し迅速に給付を受けることが可能です。今後、デジタルに不慣れな方も簡単に登録できるよう、日本年金機構と連携し、年金受給口座について登録するか否かを対象者に確認します。
なお、公金受取口座登録制度とは別に2024年4月1日に施行した口座管理法については、希望者が任意で金融機関へマイナンバーを届け出るもので、公金受取口座とは全く別の制度です。届出なく口座が紐付くことや、金融機関等から通知が行われ通知に回答しないと口座が登録されることはありません。

マイナンバー法を改正する法律案が閣議決定

2024年3月5日にマイナンバー法を含む、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

マイナンバー法では以下3点の改正が行われる予定です。

1.特定個人情報の正確性の確保

マイナンバー情報総点検を踏まえ、マイナンバーと個人情報の紐付け誤りの再発防止を図るべく、デジタル庁が特定個人情報の正確性の確保のための必要な支援を行う。

2.次期マイナンバーカードの導入に必要となる措置

次期マイナンバーカードの導入にあたり、電磁的記録事項として「性別」は残した上で、券面記載事項から「性別」を削除する。

3.マイナンバーカードに係る機能のスマートフォンへの搭載のために必要な措置

スマートフォンだけでマイナンバーカードと同様にマイナンバー法上の本人確認ができる仕組みを設ける。

引用:デジタル庁「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案

マイナンバーカードと運転免許証が一体化へ。2024年度末を目途

2024年度(令和6年度)末を目途に運転免許証とマイナンバーカードの一体化が進められています。

運転免許証とマイナンバーカードが一体化することで引っ越し等で住所変更手続きを行った際に、市役所で届出を出すと新住所が各都道府県警察の運転者管理システムにも反映されるようになります。

また、運転免許証更新時の講習をオンラインで受講できる取り組みも試験的に実施されています。(初回更新者と違反運転者を除く優良・一般運転者のみ)

マイナンバーカードと在留カードが一体化へ。2025年度中を目途

2025年度(令和7年度)中に在留カードと一体化したマイナンバーカードの交付を開始する為に、必要なシステム構築・体制整備が進められています。

在留カードは許可証であり、罰則付きの常時携帯義務がある為、在留外国人にとって必要不可欠なものなのです。マイナンバーカードと在留カードが一体化したカードの速やかな発行体制が求められています。

永住許可申請や在留カード関連手続のオンライン化についても同時に検討が進められています。

顔認証マイナンバーカードの申請受付が2023/12/15~開始

顔認証マイナンバーカードの申請受付が2023年12月15日から申請受付が開始されます。

顔認証マイナンバーカードとは?

署名用電子証明書暗証番号等の暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードです。

【利用できるサービス】

  • 健康保険証としての利用
  • カード券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日等)による本人確認書類としての利用

【利用できないサービス】

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • その他暗証番号の入力が必要なオンラインサービス

顔認証マイナンバーカードはマイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方に向けた、「健康保険証」や「本人確認書類」としての利用に限定したマイナンバーカードです。

マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載され、既にマイナンバーカードを持っている人もこれから申請する人も希望者は全員申請することができます。

「マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議」の概要

マイナンバーカードの普及については主にマイナンバーカード申請をすることでマイナポイントを付与する施策などの効果もあり、人口の7割以上の方が保有している状態にまでなりましたが、
今後マイナンバーカードを持っているだけでなく、より利用してもらう為にも様々な施策が行われています。
本記事の以下では、マイナンバーカードの利用促進について情報発信が行われた「マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議」の内容を解説します。
情報は随時更新予定となり、今回は直近で開催された2023年8月4日に行われた当該会議の内容を解説します。

概要
会議名称:マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第5回)
開催日時:2023年8月4日
主な内容:

  1. 行政手続きのオンライン化
  2. 民間事業者による利活用シーンの拡大
  3. スマホ用電子証明書搭載サービスへの対応
  4. 4情報提供サービスの更なる活用
  5. 国家資格のデジタル化

引用元:デジタル庁「マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第5回)」

1.行政手続きのオンライン化

地方公共団体の行政手続きについてマイナポータルを活用したオンライン化が2020年~2022年にかけて全国で大幅に進んでいます。
オンライン申請が拡大することで、住民としては手続きをするために窓口に行く必要がなくなるメリットがあり、自治体としては事務処理の負担減少というメリットがあります。
現在の、全自治体におけるオンライン化の対応状況はデジタル庁と総務省のウェブサイトにて、公表されています。
地方公共団体のデジタル化の取組に関する情報

2.民間事業者による利活用シーンの拡大

マイナンバーカードの電子証明書を使ったオンラインで完結する本人確認サービスである「公的個人認証サービス」は行政機関に限らず民間事業者も利用することができます。
公的個人認証サービスの詳しい解説はこちら

マイナンバーカードの普及拡大に伴い公的個人認証サービスの利用事業者は年々増加しており、様々な業種やサービスにおける利用が拡大しています。
また、今後犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認手法は、「公的個人認証サービス」に原則一本化を予定しています。対面でも公的個人認証による本人確認を進め、本人確認書類のコピーは取らないこととする方針です。

【公的個人認証サービスの利用事業者数】
2022年3月31日時点:144社

2023年8月1日時点:365社
※利用事業者数は、PF事業者(大臣認定事業者)とSP事業者(PF事業者に署名検証を委託してサービスを提供する事業者)の合計

【公的個人認証サービスの導入が進んでいる業界】

  • 金融業界(資金移動、銀行、証券、損害保険・生命保険、クレジットカード、暗号資産取引など)
  • 携帯電話業界
  • 不動産業界
  • シェアリングエコノミー業界

民間ビジネスにおける利用促進の為、以下のような取り組みが進められています。

  • 電子証明書手数料の当面無料化
  • スマホ用電子証明書搭載サービスの開始(2023年5月~)
  • 4情報提供サービスの開始(2023年5月~)

3.スマホ用電子証明書搭載サービスへの対応

マイナンバーカードの保有者に対し、マイナンバーカードの署名用及び利用者証明用の電子証明書機能を持った、スマホアプリのダウンロードサービスが5月11日から開始しました。まずはアンドロイド端末から開始されています。

これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマホひとつで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。

なお、機種によっては4桁の暗証番号の代わりに携帯電話の持つ生体認証機能を活用することが可能です。

マイナポータルを活用したサービスは2023年5月11日~利用可能になっており、今後マイナンバーカードを利用した民間サービス、コンビニ端末での利用、健康保険証としての利用など順次対応サービスが拡大する予定です。

画像出典:スマホ用電子証明書搭載サービスへの対応(マイナンバーカードの普及・利活用拡大について)

また、電子証明書機能以外のマイナンバーカード機能(券面事項入力補助AP等)についても今後スマホへの搭載を検討しています。

これらの機能を搭載するにあたり、運転免許証や各種資格者証明書のスマホ搭載に資する汎用的なシステムの構築を検討しています。

4.4情報提供サービスの更なる活用

「4情報提供サービス」とは民間事業者がその顧客からマイナンバーカードによる公的個人認証サービスを用いて事前同意を得ることで、顧客の基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)が変更になった場合に、
変更後の基本4情報をJ-LISから入手することができるものです。
これにより民間事業者は顧客の変更後の住所情報等を簡単かつスピーディに入手することができますようになります。
また顧客にとっても民間事業者に住所変更を連絡する負担が解消されます。
ただ、現状同意の取得について新規顧客はサービス申込の際に同意を取得することが出来ますが、既存顧客の同意の取得が課題となっています。
そのため、様々な民間事業者が既存顧客から同意を取得できるようなシステムを用意することをデジタル庁が検討しています。

画像出典:公的個人認証サービスを利用した最新の4情報提供サービス(マイナンバーカードの普及・利活用拡大について)

5.国家資格のデジタル化

本施策は、原稿では紙媒体を前提に運用されている多くの国家資格関係事務に対して、マイナンバー精度の活用により各種申請手続きのオンライン化や資格情報の連携などのデジタル化を推進するものです。
本システムの利用により、資格保有者(国民)と資格管理者の双方がメリットを享受することができます。 
例:
■資格保有者(国民)

  • 各種申請書類のオンライン提出が可能
  • マイナンバーの活用により住民票等写しを省略可能
  • 住基ネット及び戸籍情報連携システムとの連携により、婚姻や引越し等により氏名・住所等が変更された場合や死亡時に必要となる手続きの簡略化が可能※資格ごとに取扱は多少異なる
  • 自身の保有する資格情報をマイナポータル上で参照可能
  • マイナポータルAPIの活用により外部システムへ資格情報の連携が可能

■資格管理者

  • システムによる形式チェック等により記入漏れ等の確認・修正負荷を軽減
  • マイナンバーカードの利用による厳格な本人確認が可能
  • 住基ネット及び戸籍情報連携システムの活用により、資格者名簿の真正性・正確性を確認可能

税・社会保障等に係る以下の32資格は、個人番号利用事務に指定することにより、住基ネット・戸籍情報連携システムとの連携を行います。
これらの資格は先行して国家資格等情報連携・活用システムによるデジタル化の検討を行い、令和6年度からの順次サービス開始を目指しています。

医師言語聴覚士介護福祉士
歯科医師臨床検査技師社会福祉士
薬剤師臨床工学技士精神保健福祉士
看護師診療放射線技師公認心理師
准看護師歯科衛生士栄養管理士
保健師歯科技工士栄養士
助産師あん摩マッサージ指圧師保育士
理学療法士はり師介護支援専門員
作業療法士きゅう師社会保険労務士
視能訓練士柔道整復師税理士
義肢装具士救命救急士
画像出典:国家資格のデジタル化(マイナンバーカードの普及・利活用拡大について)

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株式会社ショーケース eKYCコラム編集部
  • 株式会社ショーケース eKYCコラム編集部
  • eKYCツールProTech ID Checker」を提供する株式会社ショーケースのeKYCコラム編集部です。実際にeKYCを日々営業活動&製品提供するスタッフがコラムの執筆から編集まで行っています。

    このコラムではProTech ID CheckerやProTech AI Maskingに関わる、法令・商品の機能・導入事例や統計などをまとめて随時提供していきます。