リユース業界におけるオンライン本人確認方法とは?

はじめに

「eKYC(electronic Know Your Customer:本人確認の電子化)」という単語が金融業界をはじめとし一般的な単語になりつつあります。

しかし、eKYCが活用できる業界は金融業界だけではありません。

今回は「古物営業法」および「犯罪収益移転防止法」で本人確認が必要とされるリユース業界に焦点を当てて、これらの法律とユースケースをご紹介します。

ご存知ですか?リユース業界の取引に適用される本人確認に関する法律

知っておくべき古物営業法の概要

古物営業法とは盗品の売買を防止し、万が一盗品が売買された場合に速やかに発見し、被害の回復を図るために、「古物」営業に関わる業務について、必要な規制を定める法律です。

では、この「古物」にはどういった物品のことをさすのでしょうか?

下記の3つのケースが当てはまります。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
  3. 上記2の物品に、いくらか手入れをしたもの

また上記の「古物」に当てはまるものは下記に分類された13品目です。

美術品類書画、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車これらの部分品を含みます。
自転車類その部分品を含みます。
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍
金券類商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
出展:https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html

古物営業法で本人確認が必要な場合

取引時に従う必要のある古物営業法の条項はいくつかありますが、 上に記載したような古物を取引する際に、下記4つに当てはまる場合、古物営業法 第三章 第十五条で一部取引相手の身元確認を行う必要があるとされています。

  1. 古物を買い受けるとき
  2. 売却するとき
  3. 古物を交換するとき
  4. 交換の委託を請け負うとき

本人確認が不要なケース
1. 取引額が1万円以下の未満の場合
(家庭用コンピュータゲーム、書籍、CD、LD、DVD、ブルーレイディスク等を除く)
2. 自分で販売した物品を、販売した相手から買い取る場合

また上記の物品に当てはまらない場合でも、後述する犯罪収益移転防止法に基づき本人確認が必要なケースがあります。

古物営業法に基づいてオンラインで本人確認する方法

古物営業法に基づいてオンラインで本人確認する方法

オンライン(非対面)で定められている本人確認を行う方法は、主に下記3パターンあります。

  1. 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書等の送信を受ける(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限ります)
  2. 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受ける
  3. 相手から電子署名を行ったメールの送信を受ける

犯罪収益移転防止法(犯収法)

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律では特定事業者が特定取引を行う際には、身元の確認を義務づけるとともに確認の方法も定められています。

▼特定事業者及び特定取引 ※一部抜粋

事業者取引
金融機関等預貯金口座などの解説(口座なしのローン契約なども対象)200万円を超える大口現金取引(現金取引)10万円を超える現金送金(現金取引)など
クレジットカード会社クレジットカード契約の締結
ファイナンスリース会社1回に支払うリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結※リース会社が既に保有している物品を顧客に貸借するものは対象外
宅地建物取引業者宅地建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介
宝石・貴金属等取扱事業者代理支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結

リユース業界の場合は、「宝石・貴金属等取扱事業者」の場合に当てはまり、下記の物品が対象となります。

  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品

犯罪収益移転防止法に基づいてオンラインで本人確認する方法

古物営業法に基づいてオンラインで本人確認する方法

オンラインでの本人確認が認められているのが、犯罪収益移転防止法の中の6条1項1号という条項です。

(ホ)本人確認書類の画像送信+本人容貌の画像送信
本人確認書類の画像、例えば運転免許書やマイナンバーカードの画像と本人容貌の画像を送信するのが(ホ)です。

(ヘ)本人確認書類のICチップ情報送信+本人容貌の画像送信
運転免許証など本人確認書類のICチップ情報と本人容貌の画像を送信するのが(ヘ)です。

(ト)本人確認書類の画像とまたはICチップ情報の送信+特定事業者へ情報照会
(1)本人確認書類の画像とまたはICチップ情報の送信に加えて、すでに本人確認が終わっている特定事業者に照会の後同一人物であるという裏付けをとるという方法です。
(2)本人確認が完了している口座へ少額の振込を実施して、入出金明細の照会により同一人物かどうかを確認するという方法です。

→犯罪収益移転防止法について詳細はこちら

古物商におけるeKYCのユースケース

ここからは、カンタンeKYC「ProTech ID Checker」を用いて古物営業法に即したユースケースをご紹介します。

◆導入効果と導入のポイント

  • 即日のオンライン確認が可能に
  • 導入・管理に特別なシステムは不要

A社の場合

カンタンeKYC導入前は、下記のような課題がありました。

【導入前】
◆状況
・中古品と共に本人確認書類のコピーを同梱して宅配業者に依頼が必要
・簡易書類等で住所の実在確認が必要

◆取引にかかる期間
 1週間

◆ユーザーの声
書類のコピー取るの面倒だな…
簡易書類待つの面倒だし、時間もかかるな…

このような課題を、下記の図のようなeKYCを含めた本人確認フローで解決しました。

【導入後】
◆状況
オンラインで本人確認手続きが完結!

◆期間
即日

◆ユーザーの声
スマホで簡単、すぐに取引できて便利!

関連記事:本人確認が即日で完結した買取専門リユースショップ「BANSO(バンソー)」の事例

従来の本人確認方法からeKYCを用いたオンライン本人確認に変更することで、取引がより簡単になり、取引開始までの時間を短縮したユースケースです。

このようにeKYCを用いることで、事業者・ユーザー両社にとって取引をカンタンにオンライン完結させることができます。

事業者側の管理もしやすい、カンタンeKYCについては下記からお問い合わせください!

オンライン本人確認/カンタンeKYCツール「ProTech ID Checker」

ProTech ID Checker

マネー・ローンダリングやテロ資金供与防止を目的とした「犯罪収益移転防止法」に準拠したオンライン本人確認/eKYCツールです。
セキュリティ対策は万全であり、厳しい検証プロセスに基づいたネットワーク・セキュリティを有する金融機関にもご採用いただいております。

サービスの特徴
・導入方法は対象ページにタグを設置するだけ。最短1週間で実装できます。
・また、既存のWEBサイト上で本人確認認証が完結します。
・ユーザーは専用アプリのインストールや別サイトでの確認も不要。
・ProTech ID CheckerはスピーディーかつカンタンにeKYCの導入を可能にします。

株式会社ショーケース eKYCコラム編集部
  • 株式会社ショーケース eKYCコラム編集部
  • eKYCツールProTech ID Checker」を提供する株式会社ショーケースのeKYCコラム編集部です。実際にeKYCを日々営業活動&製品提供するスタッフがコラムの執筆から編集まで行っています。

    このコラムではProTech ID CheckerやProTech AI Maskingに関わる、法令・商品の機能・導入事例や統計などをまとめて随時提供していきます。