【2024年10月更新】最新動向|マイナンバーカードと公的個人認証サービス
はじめに
この記事は随時情報の更新を行っています。 最終更新日:2024年10月24日
この記事では、マイナンバーカードや、マイナンバーカードを使ったオンライン本人確認「公的個人認証サービス」の最新情報や今後の動向が知りたい」という方に向けて、最新動向やデジタル庁が公開している「マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議」の内容について解説します。
マイナンバーカードの普及状況
合計 | 人口に対する割合 | |
有効申請受付数(累計) 【2024年10月20日(日)時点】 | 104,654,336 | 約83.8% |
交付枚数(累計) 【2024年10月20日(日)時点】 | 102,495,385 | 約82.1% |
保有枚数 【2024年9月30日(月)時点】 | 93,880,977 | 約75.2% |
総務省が発表している情報によると、マイナンバーカードの有効申請受付数の累計は2024年10月20日時点で104,654,336件となっており、人口に対して約83.8%まで到達しております。
そしてマイナンバーカードの保有枚数は2024年9月30日時点で、93,880,977件となっており、人口の7割以上の方(約75.2%)が保有している状況です。
2025年春頃マイナンバーカード機能がiPhoneに搭載されます
2024年5月30日に岸田総理大臣と米Apple社CEOのティム・クック氏の間でテレビ会談が行われ、マイナンバーカードの機能をiPhoneに搭載することについて確認が行われたと、デジタル庁からも発表がありました。
またAppleからも、「日本のデジタル庁と協力し、2025年春後半ごろ、日本においてAppleウォレットでマイナンバーカードを利用できるよう準備を進めている」と発表がありました。(参考)
Androidでは既に2023年5月からマイナンバーカード機能が利用ができるようになっていますが、現状iPhoneには利用できません。
2025年春頃、iPhoneでもマイナンバーカード機能が利用できるようになることで以下の6点のことができるようになります。
1.本人確認
マイナンバーカードと同等の機能を搭載することで、マイナンバーカードを持ち歩かなくてもスマートフォンで本人確認が行えるようになります。
2.基本4情報の提供
マイナンバーカードが保有している基本4情報等(氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー、顔写真)をスマートフォンに搭載し、本人の了解のもとで相手方に提供できるようになります。
3.マイナポータルの利用
・さまざまな行政手続きをオンラインで申請できます。
例:子育て支援、引っ越し手続き、確定申告など
・さまざまな自己情報を閲覧することができます。
例:薬剤、検診情報、母子手帳など
4.各種民間サービスのオンライン申込・利用
・利用 銀行・証券口座の開設や携帯電話回線の申込、キャッシュレス決済申込など
5.コンビニ交付サービスの利用
各種証明書のコンビニ交付サービスが利用できます。 住民票の写しをはじめとする市区町村の各種証明書が、コンビニエンスストア等の店舗で取得できます。
6.(今後)健康保険証としての利用
今後健康保険証としての利用ができるようになる予定です。
関連記事:マイナンバーカードのスマホ搭載とは?概要やメリット・デメリット解説
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定
2024年4月9日、以下の関連法案の施行期日を2024年5月27日と定める政令が閣議決定されました。
- 令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)
- 令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)
- 令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)
今回の施行に伴う主な改正内容は以下4点です。
1.国外転出者のマイナンバーカード継続利用
2024年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続利用可能になります。例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。手続きの詳細は、2024年5月27日までに順次、総務省と外務省から公表予定です。
2.マイナンバーカードかざし利用
2024年5月27日からマイナンバーカードの利用方法のうち、暗証番号を入力しない、いわゆる「かざし利用」に関する規定が施行されます。規定が明確化されたことで、図書館カードとしての利用、避難所入退場の際の利用など、「かざし利用」でのカード利用が推進されます。
3.税・社会保障等の分野の国家資格(医師等)をマイナンバー利用事務に追加
2024年5月27日から医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士等、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。
システム整備をデジタル庁で進めており、6月以降順次、資格者の手続きをマイナポータルから可能にし、添付書類の省略などを実現していきます。
マイナンバー利用事務とは?
行政機関等が社会保障や税、防災に関する特定の事務において、保有している個人情報を検索・管理するためにマイナンバーを利用することを指します。
4.公金受取口座登録方法の拡充
公金受取口座の登録方法を拡充されます。現在、マイナポータル等から口座を登録することで通帳の写しの郵送等を省略し迅速に給付を受けることが可能です。今後、デジタルに不慣れな方も簡単に登録できるよう、日本年金機構と連携し、年金受給口座について登録するか否かを対象者に確認します。
なお、公金受取口座登録制度とは別に2024年4月1日に施行した口座管理法については、希望者が任意で金融機関へマイナンバーを届け出るもので、公金受取口座とは全く別の制度です。届出なく口座が紐付くことや、金融機関等から通知が行われ通知に回答しないと口座が登録されることはありません。
マイナンバー法を改正する法律案が閣議決定
2024年3月5日にマイナンバー法を含む、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
マイナンバー法では以下3点の改正が行われる予定です。
1.特定個人情報の正確性の確保
マイナンバー情報総点検を踏まえ、マイナンバーと個人情報の紐付け誤りの再発防止を図るべく、デジタル庁が特定個人情報の正確性の確保のための必要な支援を行う。
2.次期マイナンバーカードの導入に必要となる措置
次期マイナンバーカードの導入にあたり、電磁的記録事項として「性別」は残した上で、券面記載事項から「性別」を削除する。
3.マイナンバーカードに係る機能のスマートフォンへの搭載のために必要な措置
スマートフォンだけでマイナンバーカードと同様にマイナンバー法上の本人確認ができる仕組みを設ける。
引用:デジタル庁「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案」
マイナンバーカードと運転免許証が一体化へ。2024年度末を目途
2024年度(令和6年度)末を目途に運転免許証とマイナンバーカードの一体化が進められています。
運転免許証とマイナンバーカードが一体化することで引っ越し等で住所変更手続きを行った際に、市役所で届出を出すと新住所が各都道府県警察の運転者管理システムにも反映されるようになります。
また、運転免許証更新時の講習をオンラインで受講できる取り組みも試験的に実施されています。(初回更新者と違反運転者を除く優良・一般運転者のみ)
マイナンバーカードと在留カードが一体化へ。2025年度中を目途
2025年度(令和7年度)中に在留カードと一体化したマイナンバーカードの交付を開始する為に、必要なシステム構築・体制整備が進められています。
在留カードは許可証であり、罰則付きの常時携帯義務がある為、在留外国人にとって必要不可欠なものなのです。マイナンバーカードと在留カードが一体化したカードの速やかな発行体制が求められています。
永住許可申請や在留カード関連手続のオンライン化についても同時に検討が進められています。
顔認証マイナンバーカードの申請受付が2023/12/15~開始
顔認証マイナンバーカードの申請受付が2023年12月15日から申請受付が開始されます。
顔認証マイナンバーカードとは?
署名用電子証明書暗証番号等の暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードです。
【利用できるサービス】
- 健康保険証としての利用
- カード券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日等)による本人確認書類としての利用
【利用できないサービス】
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- その他暗証番号の入力が必要なオンラインサービス
顔認証マイナンバーカードはマイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方に向けた、「健康保険証」や「本人確認書類」としての利用に限定したマイナンバーカードです。
マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載され、既にマイナンバーカードを持っている人もこれから申請する人も希望者は全員申請することができます。
「マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議」の概要
マイナンバーカードの普及については主にマイナンバーカード申請をすることでマイナポイントを付与する施策などの効果もあり、人口の7割以上の方が保有している状態にまでなりましたが、
今後マイナンバーカードを持っているだけでなく、より利用してもらう為にも様々な施策が行われています。
本記事の以下では、マイナンバーカードの利用促進について情報発信が行われた「マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議」の内容を解説します。
情報は随時更新予定となり、今回は直近で開催された2024年3月19日に行われた当該会議の内容を解説します。
概要
会議名称:マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第6回)
開催日時:2024年3月19日
主な内容:
- マイナンバーカード取得促進につながる利活用方策
- 自治体のマイナンバーカード利活用状況
- 災害時にマイナンバーカードで出来ること
- マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化
- 民間事業者による利活用シーン拡大
- スマホ用電子証明書搭載サービスへの対応
- 4情報提供サービスの更なる活用
- 国家資格のデジタル化
引用元:デジタル庁「マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第6回)」
1.マイナンバーカード取得促進につながる利活用方策
マイナンバーカード取得促進のため、健康保険証以外についてもカードの利活用拡大の取り組みが進められます。
◎出生届とマイナンバーカード申請書の一体化
顔写真の省略にあわせ、一体化を実現します。(令和6年12月までに実現)
◎マイナンバーカードと運転免許所との一体化
運転免許証を持ち歩かなくてよくなる、住所変更届が不要になる等のメリットを実現します。(令和6年度末までに開始)
◎マイナンバーカード活用による救急業務の迅速化・円滑化
救急隊がいち早く傷病者の受診歴、薬剤・手術・診療・検診の情報を確認できる仕組みを実現します。(令和6年度末までを目途に全国展開を目指す)
◎iPhoneにマイナンバーカード機能を搭載
令和5年5月からandroidへの電子証明書搭載サービスを開始。iPhoneへのマイナンバーカード機能の実現搭載を目指します。
◎マイナンバーカードと在留カードとの一体化
手続きをワンストップ化し、我が国に在留する外国人の利便性向上を実現します。
◎災害時の利用シーンの拡大
被災者支援手続きのオンライン化、避難所における入退室管理等のデジタル化をマイナンバーカードを利用して促進します。
◎図書館カード等としての利用拡大
図書館カード等、身近な市民サービスでの利用を拡大します。
◎こども医療費などの受給者証や診察券との一体化の取り組み促進
令和5年度補正予算を活用し、受給者証について約400自治体、診察券とあわせて約5万医療機関等を目指します。
2.自治体のマイナンバーカード利活用状況
自治体のマイナンバーカードの利用サービス件数は、令和4年度から令和5年度にかけて増加しています。
また日常生活の利用シーンでも図書館カードなどの身近なユースケースが着実に拡大しています。
3.災害時にマイナンバーカードで出来ること
令和6年能登半島地震でマイナンバーカードが活用された事例は以下の通りとなります。
- 金融機関など、官民の様々な手続きで本人確認書類として使える。
- マイナポータルで自分が処方されている過去の薬剤情報が確認できる。
- 罹災証明書の交付申請を、マイナポータルでオンライン申請可能。被災者支援の各種制度について、マイナポータルで手続を案内し、そのままオンライン申請可能。
- コンビニで住民票の写しが取得できる。
今後も、以下のような災害時にマイナンバーカードで出来ることの拡大に積極的に取り組む予定です。
- 被災者情報の把握におけるマイナンバーカードの活用
- 避難所におけるマイナンバーカードの活用
- マイナポータルからオンラインでできる被災者支援手続き・対応市町村の拡大
4.マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化
マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化について、令和4年度の実証実験結果を踏まえ、令和6年度末までを目途に全国展開を目指しています。
これは救急隊が口頭聴取だけではなく、マイナンバーカードを活用してオンライン資格確認等システムから傷病者情報を正確かつ早期に把握することにより、救急活動の迅速化・円滑化を図る取り組みです。
5.民間事業者による利活用シーンの拡大
デジタル庁において、JPKIの導入事業者にヒアリングを行ったところ、マイナンバーカードによるJPKIを活用した本人確認の導入効果については以下のようになっています。
マイナンバーカードが国民の7割以上に普及する中で利用割合が増加していること、本人確認に要する時間が短縮されること、導入企業の事務負担の軽減につながることが確認されています。
6.スマホ用電子証明書搭載サービスへの対応
マイナンバーカードの保有者に対し、マイナンバーカードの署名用及び利用者証明用の電子証明書機能を持った、スマホアプリのダウンロードサービスが5月11日から開始しました。まずはアンドロイド端末から開始されています。
これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマホひとつで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。
なお、機種によっては4桁の暗証番号の代わりに携帯電話の持つ生体認証機能を活用することが可能です。
マイナポータルを活用したサービスは2023年5月11日~利用可能になっており、今後マイナンバーカードを利用した民間サービス、コンビニ端末での利用、健康保険証としての利用など順次対応サービスが拡大する予定です。
7.4情報提供サービスの更なる活用
「4情報提供サービス」とは民間事業者がその顧客からマイナンバーカードによる公的個人認証サービスを用いて事前同意を得ることで、顧客の基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)が変更になった場合に、
変更後の基本4情報をJ-LISから入手することができるものです。
これにより民間事業者は顧客の変更後の住所情報等を簡単かつスピーディに入手することができますようになります。
また顧客にとっても民間事業者に住所変更を連絡する負担が解消されます。
ただ、現状同意の取得について新規顧客はサービス申込の際に同意を取得することが出来ますが、既存顧客の同意の取得が課題となっています。
そのため、様々な民間事業者が既存顧客から同意を取得できるようなシステムを用意することをデジタル庁が検討しています。
8.国家資格のデジタル化
本施策は、現行では紙媒体を前提に運用されている多くの国家資格関係事務に対して、マイナンバー制度の活用により各種申請手続きのオンライン化や資格情報の連携などのデジタル化を推進するものです。
本システムの利用により、資格保有者(国民)と資格管理者の双方がメリットを享受することができます。
■資格保有者(国民)
- 各種申請書類のオンライン提出が可能
- マイナンバーの活用により住民票等写しを省略可能
- 住基ネット及び戸籍情報連携システムとの連携により、婚姻や引越し等により氏名・住所等が変更された場合や死亡時に必要となる手続きの簡略化が可能※資格ごとに取扱は多少異なる
- 自身の保有する資格情報をマイナポータル上で参照可能
- マイナポータルAPIの活用により外部システムへ資格情報の連携が可能
■資格管理者
- システムによる形式チェック等により記入漏れ等の確認・修正負荷を軽減
- マイナンバーカードの利用による厳格な本人確認が可能
- 住基ネット及び戸籍情報連携システムの活用により、資格者名簿の真正性・正確性を確認可能
税・社会保障等に係る以下の32資格は、個人番号利用事務に指定することにより、住基ネット・戸籍情報連携システムとの連携を行います。
これらの資格は先行して国家資格等情報連携・活用システムによるデジタル化の検討を行い、令和6年度からの順次サービス開始を目指しています。
医師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 |
歯科医師 | 臨床検査技師 | 社会福祉士 |
薬剤師 | 臨床工学技士 | 精神保健福祉士 |
看護師 | 診療放射線技師 | 公認心理師 |
准看護師 | 歯科衛生士 | 栄養管理士 |
保健師 | 歯科技工士 | 栄養士 |
助産師 | あん摩マッサージ指圧師 | 保育士 |
理学療法士 | はり師 | 介護支援専門員 |
作業療法士 | きゅう師 | 社会保険労務士 |
視能訓練士 | 柔道整復師 | 税理士 |
義肢装具士 | 救命救急士 |
また、令和5年の番号法改正を実施し、今後新たにマイナンバー利用予定の国家資格は以下の50資格となります。
【こども家庭庁】
- 国家戦略特別区域限定保育士
- 受胎調節実地指導員
【総務省・法務省・文部科学省・経済産業省】
- 行政書士
- 司法試験、司法試験予備試験
- 教員
- 情報処理安全確保支援士
【国土交通省(観光庁)】
住宅・建築関係
- 一級建築士、二級建築士、木造建築士、建築物調査員、建築設備等検査員、建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者、マンション管理士
自動車関係
- 自動車整備士
海事関係
- 海技士、小型船舶操縦士、海事代理士、衛生管理者、救命艇手
観光関係
- 全国通訳案内士、地域通訳案内士
【厚生労働省】
健康・医療関係
- 精神保健指定医、保険医、保険薬剤師、死体解剖資格、調理師、理容師、美容師、給水装置工事主任技術者、製菓衛生師、クリーニング師、専門調理師、登録販売者、衛生検査技師、建築物環境衛生管理技術者、医師少数区域経験認定医師、難病指定医(協力難病指定医)、小児慢性特定疾病指定医
雇用・労働関係
- 職業訓練指導員、技能士、キャリアコンサルタント、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、作業環境測定士、特定社会保険労務士
- 労働安全衛生法による免許(第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、高圧室内作業主任者、ガス溶接作業主任者、林業架線作業主任者、特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士、エツクス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、特定第一種圧力容器取扱作業主任者、発破技士、揚貨装置運転士、特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士、ボイラー整備士、クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士、潜水士)
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