古物商の本人確認業務は慎重に!古物営業法・犯収法に基づく対応とは

古物営業法は、古物商が安全かつ適正に取引を行うための重要な法律です。中古品の売買において、盗品の流通を防ぐために、取引相手の本人確認が義務付けられています。さらに、口座開設や200万円を超える現金取引など特定の取引では、古物営業法だけでなく犯収法(犯罪収益移転防止法)に基づく本人確認も必要です。本記事では、古物営業法における本人確認の目的や手順、そしてオンライン本人確認(eKYC)を活用した効率的な運用方法を解説します。

古物営業法とは?古物商が本人確認業務で知っておきたい基礎知識

古物営業法とは盗品の売買を防止するため、あるいは速やかに被害の回復を図るため、古物取引に対して規制を定めた法律です。

古物取引では、取り扱う商品の中に盗品などの犯罪被害品が混入している可能性があります。もし、これらを売買してしまった場合、所有者へ無償で返却したり、金銭で補償しなければならないケースもあります。

こうした事態を未然に防ぐためにも、古物商は以下の「防犯三大義務」の厳守が求められています。

防犯三大義務
  • 取引相手に対する本人確認義務
    取引相手が誰なのかを確認し、身元を特定する義務です。盗品の売買やなりすましを防ぐ目的があります。
  • 不正品の申告義務
    持ち込まれた品物が犯罪による被害品である疑いがある場合や、売却に訪れた人物に不審な点がある場合には、速やかにその事実を警察官へ申告することが義務付けられています。
  • 帳簿等への記録義務
    作成した取引記録を、法律で定められた期間(通常は3年間)適切に保存し、必要に応じて警察などが確認できる状態にしておく義務です。

これらの規定には、犯罪収益移転防止法(犯収法)と共通する内容もあれば、そうでない内容も含まれます。

特に本人確認義務について、犯収法の対象となる取引であれば、古物営業法と犯収法の双方の確認要件を満たさなければなりません

なお、この「古物」とは下記の3つを指します。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
  • 上記2つの物品に、いくらか手入れをしたもの

また、「古物」は下記の13品目に分類されます。

美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍  
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
出展:https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html

古物営業法で本人確認が必要な場合

古物商で買取のイメージ

次の4つのシーンに当てはまる場合は、古物営業法に基づき本人確認義務が発生します

  • 古物を買い受けるとき
  • 売却するとき
  • 古物を交換するとき
  • 交換の委託を請け負うとき

古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
古物営業法 | e-Gov 法令検索

本人確認が不要なケース

古物営業法は、盗品の売買を防止し速やかに被害の回復を図ることを目的としています。そのため、自分で販売した物品を販売した相手から買い取る行為には、原則として本人確認は不要とされています。

また、取引額が1万円以下の未満のケースにおいても、本人確認は免除されています。ただし、一部の商品に限っては後述する犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認が必要になる場合もあります。

本人確認が不要なケース
  • 取引額が1万円以下の未満の場合
  • 自分で販売した物品を、販売した相手から買い取る場合

一部の商品は、1万円未満でも本人確認が必須

古物の買取金額は1万円以下の場合、原則として本人確認は必要ありませんが、以下の商品に限っては買取金額に関わらず本人確認が必要です。
  • 家庭用コンピュータゲーム
  • 書籍
  • オートバイ及びその部品
  • CD、DVD、BDなどのメディアディスク

古物営業法自体には買い取りの対象年齢に関する規定はありません。しかし、東京都では東京都青少年の健全な育成に関する条例に基づき、原則として18歳未満の未成年者は買取金額が1万円未満であっても古物商(リユース・リサイクルショップなど)による買取を利用することはできません。なぜなら、これらの商品は、換金目的による万引きや盗難の被害に遭うことが多いためです。

引用元:東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要

犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく本人確認

株式会社ショーケース eKYCコラム編集部
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